大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

源泉所得税の納期

源泉所得税の納期

源泉所得税の納期

源泉所得税は、結構、恐い税目です。
なにが、恐いのでしょう。
まず、まけてくれません。
無論、税金はまけてはくれませんが、何らかの交渉の余地のあるものもあります。
ほとんどないというのが印象です。
昔、資金繰り上、支払えないからと税務署に交渉にいったことがあります。
だめもとです。
でも、箸にも棒にもかからないという感じでした。
税務署の人いわく、「従業員さんの給料から預かったものですから、納めていただかないと」
ごもっともです。
次に、納期に納税が1日でも遅れるとペナルティがあります。
納期に遅れた分だけ、延滞金(利息)がかかるだろうと思っていらっしゃる方、違います。
1日でも遅れると、不納付加算税という税金がかかってきます。
これが、納税額に対して、5%です。(以前は10%でした)
納税額が100万円だとすると5万円です。
大きい会社になると、納税額1000万円などというのもありますから、50万円です。
もっと大きな会社で、経理部長が納めるのを忘れてしまって、左遷されたという話も聞いたことがあります。
税金というと、早く収めるのはいやで、ぎりぎりまで置いておきたいという人もいますが、早めに納めることをお勧めします。
なお、源泉所得税の納期限は、給与の支払月の翌月10日です。10日が土日、休日の場合、翌営業日です。
なお、常時雇用する人が10人未満の場合、給与支払月の翌月ではなく、半年ごとに納めるという納期特例があります。
この特例を受けるためには、届出が必要です。

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