大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

法人税の前提

税法 法人税の前提

法人税の前提

ものごとを考える場合、前提というのがありますね。
暗黙の了解というか。
早く教えておいてくれれば、よかったのにというものですね。
会社に適用される法人税を考えるには前提があります。
法人税は、時には、非人情なという取扱をします。
これもこの前提を踏まえれば、理解しやすくなります。
法人税の前提は、会社というものの性質からきます。
会社の性質とは、営利性、社団性、法人性の3つです。
営利性とは、会社が、対外的な取引活動によって利益を上げることを目指すというだけでなく、そうして上げた利益を構成員に分配することを目的とすることをいいます。
儲けるだけではなく、配当として分配することですね。
次に、社団性は、会社は複数の構成員からなることをいいます。
最後に法人性とは、自然人に対する考え方です。
法人は、法律により、自然人でない者が、自然人と同じように、権利義務の主体となることを認めたものです。
無論、婚姻権や相続権は、自然人固有の権利ですから、会社に認められません。
この中で、特に営利性が一番問題になるでしょうか。
会社は営利を目的とするのであるから、非営利理的活動は考えられないということです。
例えば、無利息でお金を貸すことは、営利性に反することである。よって利息のない貸付金には利息を税務署が認定する(認定利息)。
会社が、適正な利益以下で、商品を売ることは、営利性に反することである。よって、適正な利益との差額は、受贈益であると認定することなどです。

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