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不動産所得の場合の青色申告

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不動産所得の場合の青色申告

不動産所得があるなら、青色申告にすべきです。
不動産所得を青色で申告すれば、少なくとも10万円の控除をとることができます。
不動産所得の必要経費は、事業所得に比べて、範囲が小さいと思ってください。
代表的な必要経費をあげれば、固定資産税、減価償却費、不動産を取得するに要した借入金利子、でしょうか。
交際費?
飲食接待の経費がでるのは考えにくいですね。
ないとは言いませんよ。
ひとそれぞれですから。
あくまで、常識的に考えにくいという話です。
こうした限定された経費にあっては、10万円の控除は大きいですね。
次に不動産の貸付が事業的な規模で行われていた場合、少し話が違ってきます。
まず、複式簿記で記帳が行われているのであれば、65万円の控除がとることができます。
65万円は大きいですよ。
そして、事業的規模なので、経費も事業所得に準じて認められます。
範囲が広がるということです。
交際費?
情報収集のために飲食接待、経費性があります。
無論、程度はありますよ。
では、事業的規模とはどれくらいをいうのでしょうか。
これには、国税庁が目安を出していて、
貸間・アパートは10室以上、独立家屋は5棟以上
ガレージの場合は、5件を貸室1室とします。
これからすると、ガレージの場合50件ですから、結構な規模です。
しかし、これは目安で、
① 貸付資産の規模 ② 賃貸料の収入状況 ③ 貸付資産の管理に係る特別の人的・物的施設の設置等 社会通念上の事業規模を判定します。
要は、目安は参考にするけど、規模を総合的に判断して、事業的規模かどうかを決めるということです。

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