大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

小規模企業共済

小規模企業共済

法人に比べて、個人の節税は、対策が少ない・・・税理士としての正直な感想です。
小規模企業共済は、個人にとっては、とてもいい節税対策です。
何がいいか。入口と出口でそれぞれ節税できるからです。
まず入口。
小規模企業共済を支払った段階で、社会保険料控除の一つとして、所得から全額を引いてもらえます。一般の生命保険では、いくら保険料を払っても、10万円を超えると一律5万円のみ所得から控除というのと大違いです。
最高月額70,000円、年額840,000円まで掛けることができます。最低は5,000円からで5,000円きざみで掛け金を決めることができます。
月払いも年払いもできます。今からだと年払い契約の方が、より節税になります。12か月分掛けることができ、それが所得から控除できるからです。
でも、いかに節税といえども無理はいけません。月払いの方が、資金的に無理がなければ月払いにして下さい。
加入条件に人数制限があります。大きな会社では入れません。小さな内に入りましょう。
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員です。平成23年1月から、小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者も加入できるようになりました。
加入した後でなら、従業員が増えてもかまいません。
次に出口。これも有利です。
掛け金を受け取った時に、退職所得か公的年金と同じ雑所得の扱いとなるからです。
退職所得は、日本の税制の中で最も優遇された税制です。
毎月5万円を25年間に亘って掛け、1,500万円を小規模企業共済から受け取ったとしても
税金は262,500円(所得税87,500円+住民税175,000円) で済みます。
小規模企業共済は、貯金に似て年々たまっていくので、楽しみです。条件を満たせば、掛けた以上に返ってきます。残高に応じて借り入れもできます。こういう面でも事業をしていく上で融通が利きます。
小規模企業共済で検索すれば、節税額、受取額もシュミレーションできます。
詳しくは

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

計算式 退職所得控除額 700,000円×5年+400,000円×20年=11,500,000円
退職所得(15,000,000円-11,500,000円)×1/2=1,750,000円
所得税 1,750,000円×5%=87,500円
住民税 1,750,000円×10%=175,000円

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