大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

青色申告と白色申告

青色申告と白色申告

個人事業者の場合、届出をすれば青色申告を選ぶことができます。
白色申告よりは青色申告がお勧めです。
どう違うかといえば、青色申告には特典があって税務上有利です。
青色申告は、記帳が前提となって、帳面をつけるのは厄介だ、面倒だと敬遠されがちです。
でも、税務調査を考えれば、何らかの帳簿をもとに調査することには、青色も白色も同じ。
そうであるなら、青色です。
以前、といっても10年以上も前なら、白色のメリットを感じていた時もありましたが、今日のようにパソコンが普及し、情報化社会では、青色です。
青色には、複式簿記により帳簿記載が行われている場合、65万円の控除があります。
この条件を満たしていない場合は、10万円の控除です。
この控除は、収入から経費を差し引いた後の利益から、引く計算をします。
青色申告の届出はいつまでにという期間があります。
開業した年度から青色申告にしたいなら、開業後2カ月以内です。
3月15日までに届出をした場合、届出をしたその年分から受けることができます。
平成23年3月15日までに、届出をしたなら、平成23年分から青色申告です。

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