大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

タックスヘイブン税制‐課税時期

タックスヘイブン税制‐課税時期

タックスヘイブン税制では、その対象となる内国法人の課税時期とどの時点の外国子会社の留保利益を合算するかが問題になります。
これは、その特定外国子会社等の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過する日を含むその内国法人の事業年度の益金の額に算入することとなっています(措法66の6 ①)。
仮に、内国法人の決算日が3月末日決算の場合で、特定外国法人の決算日が3月末日なら、
ちょうど1年遅れで、特定外国法人の課税対象留保金額を、内国法人の所得に加算することになります。

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