外国子会社合算税制・・・タックスヘイブン税制
タックスヘイブン税制は、外国子会社の留保利益を、親会社である日本の会社の利益に合算して、課税所得を計算するものです。
合算の対象となる外国子会社は、親会社の資本関係によって決まってきます。
タックスヘイブン税制の適用対象となる外国子会社を、特定外国子会社等といいます。
これは、その外国法人の内、日本居住者や日本法人の保有割合が直接・間接で50%を超えるものです。
さらに、その会社のある国、地域の税金の負担割合が20%以下です。
当該法人の留保所得を合算する日本法人が当該法人の10%以上を直接・間接に保有していることが合算課税の要件です。
タックスヘイブン税制の課税趣旨は、日本の納税者が、税率の低い国にペーパー会社等を設立して、本来は日本で課税されるべき所得をこのペーパー会社等に貯めておくことで、日本で課税されるのを繰り延べることを規制するためです。
タックスヘイブン税制は、上記のように租税回避防止ですから、本来のビジネス上の理由から、タックスヘイブン国に会社を設立している場合は、この税制の適用除外とする規定があります。
適用除外規定として、次の4つがあります。
①事業基準
②実態基準
③管理支配基準
④所在地国基準