大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

情報提供料続き

情報提供料続き

土地取引については、情報が大きくものをいいます。
不動産売買の場合、売りたい人、買いたい人の情報がビジネスに大きくものをいいますね。
情報を勝手に流したりして、後のもめ事になったりすることがあります。
経験からお話します。
まだ、バブルが崩壊して間もないころで、土地の値段も高かった頃のことです。
約10億円の土地の売却をある会社がしました。
この売却に2,000万円の情報提供料が支払われました。
情報提供に関する契約書はありませんでした。
どうなったか。
会社は、国税当局から交際費等に該当するとの主張でした。
しかも、土地の取得に係るものだから、手数料ではなく土地勘定で処理すべきとの見解でした。
科目は土地で、交際費等の課税です。
支払手数料という費用を否認されることで課税、さらに交際費の加算で課税、ダブルパンチです。
情報提供料は、おろそかにできないものです。

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