大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

旅費規程

旅費規程

出張の多い会社であれば、旅費規程を作ることをお勧めします。
旅費規程を作り、そのルールに従って、旅費の精算が行われているのであれば、税務署も認めてくれます。
また、個人の所得として課税されませんから、その分でも個人の節税になります。
では、どのように旅費規定を作っていけばよいのでしょうか。
ここで決める重要なことは、日当、食事手当をどうするかです。
社会通念上、その金額が妥当であることが必要です。
また、不公平があってもいけません。
この旅費規定の適用範囲が、社長やその一族だけとか、役員のみとかいうのは不公平です。
役員・従業員全部に適用するものでなければいけません。
ただし、役職によって、日当、手当に差が出るのは構いません。
また、この方が実態に即しているでしょう。
お客様との付き合いから、社期的な体面上、社内において位が上の人は、支出額は増えるでしょう。
国内出張のものと、海外出張のものをわけてつくりましょう。
国内出張と海外出張では、費用の出方が大きく異なってきます。
同じ海外でも、欧米、アジアでは、ホテル代、食事代の差があります。
この点、ホテル代は実費とし、別途日当を支給するというパターンの規定を当事務所では勧めています。

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