大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

未払給与・未払社会保険料

未払給与・未払社会保険料

未払いの給与・社会保険料の計上は、キャッシュアウトのない節税です。
正確に言うと、いずれお金は支払うのですが、決算時点で計上しようがしまいが、払わなければならないこと、払う金額に変わりはありません。
計上して利益を減らし、結果、節税するかどうかです。
さらに、未払費用の計上は、より会計基準に合致した処理といえるので、より正しい経理処理をしていることになります。
ただ、決算をする人、例えば会計事務所の担当者が、そこに気づかなければ節税のチャンスを失ってしまいます。
具体的な例でご説明します。
毎月20日〆、25日に給与を支給する会社があります。
決算は月末です。
毎月は当月の給与は、支給額にしたがって計上されています。
すると、21日から30日まで、従業員さんは働いているのですが、支給は翌月の25日となり、この10日分は計上されないままとなります。
この10日分を計上するということです。
会社の大小にもよりますが、この10日分は決して少なくありません。
次に社会保険料を、当月徴収、翌月納付にしている会社は、決算の月の社会保険料の費用は、翌月の支払いとなります。
翌月の支払いですが、支払額は確定されます。
そこで、決算処理として、翌月に支払われる当月分の会社負担社会保険料を、当期の費用として計上します。
結果、利益を減らし、節税ができます。
これらは、検討すべき項目です

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