大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

機密費交際費等が給与とされないために

機密費交際費等が給与とされないために

役員又は使用人に機密費、交際費等として支給した場合に、その金銭がこれらの者の給与等とされないためには、次の点に気をつけてください。

①交際費等として支出したものは、必ず領収書等によりその使途を明確にしておくこと。
②領収証がとれない支出については、その場の状況を詳細に記録しておくこと。
③概算渡し交際費、仮払交際費については、必ず精算を励行すること。

なお、使途不明金は損金の額には算入されないことになるので、領収証が取れない場合には、その支出の相手方、支出の金額と内容、更に接待等の相手方等の状況を詳細に記録し、保存しておく必要があります。

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