大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

特別償却‐繰越

特別償却‐繰越

特別償却は、繰越すことができます。
特別償却制度は、特定の政策目的に役立つ資産の取得を促進するためのものです。
このため、償却できる期間を幅広くすることで企業の利用度を高めてくれています。
幅広くといっても、繰越のできる期間は1年間のみです。
繰越期間中、連続して青色申告書を提出していなければ、不足額の繰越の特例は認められません。
また、繰越ができる不足額は、各事業年度の償却不足額のうち、特別償却に係るものに限られます。つまり、普通償却分にまで、繰越を認めているわけではありません。
実務をしていて難しいと感じるのは、次の点です。
連続して確定申告書に明細書の添付が必要です。
この繰り越し制度の適用を受けるためには、特別償却不足額が生じた事業年度から、その不足額について償却の適用を受ける事業年度まで連続して、減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)又は(2))に、その対象になる個々の資産別に不足額を記載して、確定申告書に添付する必要があります。
何が難しいかというと、該当資産を取得した年度で、特別償却を実施すると赤字になってしまうケースでは、特別償却全額を時期に繰り越すことになります。
この時、特別償却を検討して、明細書を添付して繰り越せるかということです。
ややともすれば、忘れてしまいがちなことといえます。

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