大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

特別償却‐船舶

特別償却‐船舶

特別償却は、減価償却の一つで、減価償却の普通償却額に加えて、一定の償却額を、償却費として損金にできます。
青色申告の特典なので、青色でない場合は、適用がありません。
中小企業が特別償却を利用しやすいのが「中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却」です。
この中小企業者等の範囲は、簡単にいえば、資本金が一億円以下の法人で、大会社の子会社でないこと、従業員は1,000人以下の会社です。組合等も含まれます。
新品の設備に限られます。
内航運送業及び内航船舶貸渡業を営む会社であれば、内航船舶も特別償却の対象となります。
内航船舶の場合は、取得価額の75%相当額を基準取得価額と呼び、この基準取得価額の30%相当額が特別償却限度額となります。
当期の償却限度額は
普通償却額 + 特別償却限度額

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ TEL 06-6821-3150 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 荻田会計事務所 All Rights Reserved.