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税理士に頼まないでも忘れないでね(青色承認申請)

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税理士に頼まないでも忘れないでね(青色承認申請)

会社を作ったからといって、すべての会社が税理士に業務を依頼するわけではありません。
これは、別に不思議なことではないかもしれません。
本来、監督官庁への手続きは、本人であればできるのですから。
しかし、個人の確定申告と違い、専門家でない人が、会社の決算を組み、法人税や地方税の申告書を作成するのは、相当難しい作業です。
専門家に依頼されないで何回か申告をしたのち、私どもにお声をかけていただくケースがあります。
申告書、決算書に間違いがないという場合は、残念ながら稀です。
でも、そんなに大きな弊害がない場合は、そのことについてはいいません。
いっても仕方のないことです。
ただ、税金の取り戻しができる場合は、お話して進めていきます。
税理士等が関与していない場合でも、これだけはしておいてほしいなーということがあります。
それは、青色承認申請書をだしておくということです。
法人の申告にも、青色申告と白色申告があります。
ほとんどの会社が青色申告なので、以外におもわれるかもしれませんが、白色申告もあるのです。(本当に白い用紙です)
むしろ申請しないと青色にはなれないのです。
さて、なぜ青色がいいかというと、一番のメリットは、損失が出た場合、翌年に繰り越せることです。
白色はできません。
設立第1期目で黒字を出すのは必ずしも易しいことではありません。
仮に赤字が出た場合、これを第2期以降に繰り越せるかどうかは、会社の運営上、また、資金繰り上、大きな問題となります。
青色承認申請は、設立から3カ月以内に提出しなければ、第1期目での適用はありません。それ以降は、事業年度終了の日までです。
決算日が3月31日の会社なら、第1期目の3月31日までに提出すれば、第2期目から適用があります。
でも、決算・申告の依頼が来るのは、申告が近付いた頃なのです。
間に合わなくなってしまいます。
決算日が3月31日の会社なら、4月末とか5月になって、お話をいただき、決算書を拝見すると、白色です。この段階で出しても、第3期目からの適用なのです。
どうぞ、青色承認申請は、設立後、すぐに出して下さい。
繰越欠損金だけでなく、多くのメリットがあるのです。

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