大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

貸倒損失備忘価額

貸倒損失備忘価額

税務では、回収できない債権を貸倒に落とすことに様々な要件がいります。
しかし、経営者にしてみれば、ただでさえ、回収できないという事実に接し、腹立たしいし、また、予定していた入金がないわけですから、資金繰りに頭を痛めているとき、せめて、貸倒に落として、税金だけでも安くしたいというのが本音でしょう。
この気持ちは痛いほどわかります。
また、税務を別にして、回収できない債権が、決算書上に残っていることは、好ましくありません。
得意先で1年前と同じ金額の売掛金が、決算書の内訳明細書に記載されていたら、銀行は、これは滞りの債権だなと判断します。
売掛債権で、1年以上、取引がない場合は、備忘価額を残して、貸倒に落とすことができます。(法人税法基本通達9-6-3)
備忘価額を残すとは、どういうことか?
得意先の売掛金の残高に1円を残して、差額を貸倒損失に計上するということです。
この場合、注意していただきたいことがあります。
まず、売上債権であることです。
貸付金は適用がありません。
次に、継続的な取引を行っていた得意先です。
スポットで売ったという場合は、あてはまりません。
また、担保物がある場合も除きます。
そして、債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過していることです。
1年以上が経過とは、最後に売ったのは、前期末で1年を経過しているが、今期になって回収した手形の期日が到来して現金化できたという場合、手形期日到来の日から、1年以上経過していることが必要です。

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