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消費税で苦しまないために貯めましょう

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消費税で苦しまないために貯めましょう

消費税の税率が上がることが、決まりましたね。
消費税の税率が上がると、しんどいよね。
その通りですね。
でも、誰がしんどいんでしょうか。
答え・・・消費者。
正解です。
消費税は、消費者が負担する税金です。
でも、その税金を納めるのは誰?
そうです・・・事業者。
だから、消費税率が上がれば、お客さんへの価格を上げざるを得ないわけです。
消費税率5%が10%になれば、今まで10,500円だった価格が、11,000円に上がりますね。
収入が増えますね。そうはいっておられません。
納める苦しみを味わうのは事業者なのです。
いつ納めるの?
個人で事業をしている場合は消費税がかかるようになった年の翌年3月31日です。
所得税の確定申告の申告期限と納期限は3月15日ですが、これより半月ほど遅くなっています。
法人の場合は、決算の2ヵ月後です。
1年分納めるの?
そうです。中間納税をしていなければ1年分です。
それって結構な金額だよね。
そうです。結構な金額です。だから、貯めておかなければいけません。
お金があるからといって、使ってしまえば、納税時期に払うお金がなくなってしまいます。
以前、消費税を払えないというお客さんについて、何とかしてくれと税務署に掛け合いにいったことがあります。
正直、冷たいです。
税務署の人は、消費税はお客さんから預ったものでしょ、法律ですから、払ってくださいの一点張りでした。
私も大声をだすほど腹が立ちました。それでも、「法律ですから」。
交渉して、待ってもらいました。
でも、まけてはくれません。
さらに、延滞税という定期預金よりもはるかに高い利息を払わなければいけません。
だから、払わなければいけないときにお金が残っているよう貯める癖をつけましょう。
商売は、たくさん売り上げることも大切ですが、お金を残すことも大切です。
さきほど、中間納税の話をしましたね。
中間納税は、個人の場合は前年の消費税の年税額が48万円を超える場合は、前年の半分を、8月31日までに納めるものです。
法人の場合は、全事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合、全事業年度の半分を決算から8ヶ月後に納めるものです。
ここで注意です。これもよくある質問です。
これは、納めても納めなくてもどちらでもいいというのではありません。
納めなくてはなりません。任意ではなく強制です。
納めないとペナルティ、延滞税がかかってしまいます。
延滞税は、払っても必要経費にも損金にもできない税金ですから、払わないで済むようにしましょう。

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