大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

もめる相続

もめる相続

相続がもめるのは当たり前と思ってください。
もめない方が少ないのです。
これは相続財産の多少に関係ありません。
相続財産が少ないからといっても、もめるときはもめます。
経験上、父、母のうち、どちらかが亡くなって、例えば、お父さんが亡くなってお母さん、子供さんが相続人となったとか、お母さんが亡くなって、お父さん、子供さんが相続人となった場合は、あまりもめません。
親御さんの言うことを、子供さんたちが聞くからです。
しかし、ご兄弟だけの相続になるともめるケースが多いです。
もめる原因は、子供のときのご飯のおかずだったり、着せてもらった服だったり。
第三者からみれば、他愛のないことでも、本人にとっては積年の重大事です。
これらを回避するためにも、遺言をすすめています。
特に当事務所では、費用はかかっても、公正証書遺言をすすめています。
公正証書遺言は、将来の認知症の不安からもおすすめしています。

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