大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

相続後の名義書換

相続後の名義書換

相続の後の名義書換を代行します

人が亡くなると、相続税の申告をする必要はない方でも、必要となる手続きがあります。
亡くなった人(被相続人といいます)の名義になっているものを相続する人の名義に変えることです。
銀行預金、株、生命保険、土地、建物などですね。
慣れていない人には、面倒です。
とういうのも、銀行、証券会社、保険会社に行って、書類の記入が必要です。
その際、戸籍謄本などをそろえていかなければなりません。
それぞれの銀行、それぞれの証券会社、それぞれの保険会社で手続きの用紙や必要書類が変わってきます。
土地、建物などの不動産についてはどの司法書士さんに依頼すればいいか、なかなか判断がつきません。
不動産の名義を変えなくても、実際、ペナルティは無いのですが、時間がたってしまうと相続人が亡くなるなどして、必要書類も増え、印鑑ももらいにくくなりややこしくなります。
これらの手続きを割安で代行します。

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