大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

相続-現金500万円の贈与

相続 現金500万円の贈与

今後、高い相続税の負担が予想されます。
相続税対策として、現金の贈与を検討してみてはいかがですか。
贈与税は、基礎控除といって、110万円までは非課税です。
この110万円はもらった人を中心に考えます。
お父さんから200万円、おばあさんから150万円を武さんがもらったという例を考えれば、
武さんの贈与税の課税価格は、350万円です。
350万円から基礎控除額110万円を引いて、これに税率をあてはめます。
結果、11万円の贈与税を武さんは納める必要があります。
相続税の節税策として、現金の贈与を考えましょう。
110万円なら0円です。
でも、これだけのみ移転するのであれば、それなりの効果を出すには年数が必要です。
考え方を転換して、毎年500万円ずつ贈与してみましょう。
この場合の年税額は、53万円です。
4年間で2,000万円の現金を移転できます。
税金は4年間で212万円です。
相続税の節税には、ある程度のスピード感をもって、計画的に贈与していくべきです。
もらった方からも喜ばれます。

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