大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除 婚姻期間20年以上の贈与

婚姻期間20年以上の夫婦であれば、2110万円までの住宅の贈与を贈与税なしですることができます
贈与税の配偶者控除です。
注意は、贈与を受けた翌年3月15日までの申告を条件としていることです。
申告をしていなければ、775万円の税金を払わなければならないことになります。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません
この税制を、具体的に考えると、次のような例です。
社長であるご主人が婚姻期間20年以上の自宅土地・建物の持分を、奥さんに贈与で移すものです。
現金の移動はなくても、持分の移動ですから、財産の移転です。
売買ではなく、贈与ですから、贈与税の対象ですね。
持分の移動は、土地は路線価から、建物は固定資産税の評価額から計算します。
内助の功に感謝して、奥さんに家の権利を譲るということでしょうか。
もちろん、ご主人が相続税の対象となる資産をお持ちなら、相続税対策にもなります。
私としては、経営者として、リスクヘッジの目的でこれをお勧めします。
どういうことかというと、ご主人が中小企業の経営者であって、銀行から借入金があれば連帯保証していますね。
家を担保に入れていないのであれば、会社が倒産の憂き目にあったとしても、これによって家を守れます。
なぜなら、家の持分に奥さん名義があって、奥さんが会社の連帯保証人になっていなければ、家はご主人の持分しか差し押さえできません。
奥さんの持分の残った家は、非常に処分のしにくいものとなります。
経営者であれば、万一に備えて、奥さんへの自宅の贈与を考えてはいかがですか。
ただ、申告も含めて、要件はしっかり確認してくださいね。

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