大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

調査だいじょうぶ(源泉所得税印紙税)

調査だいじょうぶ(源泉所得税印紙税)

税務調査の時は、それなりに会社として準備されるでしょう。
個人であれ、法人であれ、事業をされている場合、その事業について、何を聞かれるのかと思いが及びます。
自分の会社は、きっちりやっているし、何も問題がないのになぜ、税務署がくるんだと思われているかもしれませんね。
確かに、問題はないかもしれません。
でも、ちょっと待って下さい。
調査の場合、所得税と消費税(個人)、法人税と消費税(法人)は思いが及ぶのですが、
源泉所得税と印紙税の調査もあるのです。
源泉所得税の場合、賃金台帳を見ていきます。
扶養控除申告書は従業員さんから、正しく提出されていますか?
扶養控除申告書の提出がないと年末調整ができないだけでなく、甲欄という低い税率適用ができなくなります。
また、会社で借りた住宅に従業員が住んでいる場合、家賃の徴収をしているかどうか見ます。
源泉所得税もOKでも・・・
契約書に印紙は貼ってありますか。
印紙を貼っていない場合、過怠税というペナルティが課せられます。
最悪3倍のペナルティになる場合があるので、注意して下さい。

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