大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

支払いはまだ

税法  こんな風に誤解しがちなんだというお話です。

支払いはまだ

お客様の質問にお答えしていて、そうか皆さん、こんな風に誤解しがちなんだというお話です。
それは、支払をしなければ、経費(損金)にできないんだという誤解です。
支払をしていなくても、経費(損金)にできるものはあります。
これと似た感じが、領収書を請求書よりも、重視されることです。
領収書はあるから、経費(損金)で落ちるんでしょうといわれることです。
どちらかというと、実務では、請求書の方を重視します。
領収書だけあっても、だめなケースがあります。
支払をしていなくても、商品を仕入れたのであれば、納品され、支払義務が発生しているのであれば、経費(損金)にできます。
支払をしていなくても、サービスを受けていて、支払義務が発生しているのであれば、経費(損金)にできます。
これを、少し難しい専門用語では、債務確定主義(さいむかくていしゅぎ)といいます。
債務が確定しているかどうかを判断するには、領収書より請求書ですよね。
支払って初めて、領収書が発行されるのですから。
また、納品がなくても、サービスを受けていなくても支払をすれば、領収書は発行してもらえます。
納品がなかったり、サービスを受けていなければ、請求書は発行されません。
ですから、決算では、支払をしていなくても、請求があがってきているもは、経費として計上できるか検討しましょう。

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