大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

消費税の簡易課税と本則課税

消費税の簡易課税と本則課税

消費税の申告方法には、二つあります。
本則課税と簡易課税です。
本則課税の計算イメージは、売上に係る消費税額を計算して、そこから、商品代金、外注費、機械や工具などの資産の購入などの支払に含まれる消費税を差し引いて、納めるべき消費税額を計算するものです。
これに対して、簡易課税は、売上だけについて見ます。本則課税のように、経費や資産に含まれる消費税は計算しません。
売上高からそれに含まれる消費税を計算した後、業種平均から控除する消費税額を計算します。
例えば、卸売業であれば、売上高の消費税の内、90%は消費税のかかる取引をしているであろうということで、90%引くことができます。
小売業であれば80%、製造業であれば70%、サービス業であれば50%、これら以外であれば60%です。
例えば、卸売業を営んでいる会社で1億500万円の課税売上(雑収入を含む)の会社について、計算してみましょう。
この場合、売上に係る消費税は500万円です。
卸売業ですから控除できる割合は90%です。
よって、500万円-500万円×90%=50万円
50万円の消費税を納めればよいことになります。
一見、簡易課税は簡単で、税額も安く有利なように見えますが、必ずしもそうとは言えません。
業種区分の適用が複雑なことが、その理由の一つです。業種区分の適用は、日本産業分類に従って、細かく決まっていますが、製造業といえども、材料を仕入れず加工のみのものは70%ではなく60%の割合をとらなければなりません。
また、費用が売上を上回っても、簡易課税の場合、税額が発生しますが、原則課税の場合、還付の場合もあり得ます。
また、簡易課税を採用した場合、2年間は継続適用しなければなりません。
どちらを採用すればいいのか、今後数年間の動向を踏まえて、考えるべきです。

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