輸出免税
消費税では、輸出は免税扱いになります。
消費税は、国内において消費される商品やサービスに対して負担を求めるもので、海外の消費者に負担させる性格のものではありません。
課税事業者が輸出取引や国際運輸など輸出に類似する取引を行う場合には、消費税は免除されます。
また、税務署長の許可を受けて輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人などの非居住者に対して、一定の方法により商品を販売する場合にも、消費税が免除されます。
輸出免税には次の要件を備えていることが必要です。
①その資産の譲渡等は、課税事業者によって行われるものであること。
②その資産の譲渡等は、国内において行われるものであること。
③その資産の譲渡等は、課税資産の譲渡等に該当するものであること。
④その資産の譲渡等は、「輸出免税の範囲」に掲げる取引に該当するものであること。
⑤その資産の譲渡等は、輸出免税の取引に該当することにつき証明がなされたものであること。