大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

少額減価償却資産

少額減価償却資産

固定資産として減価償却しなければならないのは、どういう資産でしょうか。
まず、固定資産は、販売を目的としない資産です。
土地は、一般的には固定資産ですが、不動産業者・宅建業者が販売を目的として持ってるものは、棚卸資産となります。
固定資産は、営業のために長期間、利用・使用する資産です。
この長期間利用するということから、その利用期間に費用を分けてやろうといく考え方が減価償却です。
税法では、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものを減価償却資産といいます。
10万円未満のものは、減価償却資産としないで、消耗品費などの費目で一括しておとすことができます。
では、10万円以上のものは全て、減価償却でしかおとせないのかというとそうではありません。
中小企業者の場合、取得価額が30万円未満のものは、一括しておとすことができます。
ただ、これも青色申告の特典の一つですから、青色申告でない場合、適用はありません。
また、年間300万円を限度としています。(中小企業者の即時償却の特令)
仮に198,000円のエアコンであれば15台までです。16台目では、300万円を超えるので適用できません。
では、どうするか。
より、費用を計上したいのであれば(節税したいなら)、均等償却を検討して下さい。
均等償却は、20万円未満の資産を3年間で均等に償却するというものです。
ただ、償却率との兼ね合いにより、均等償却をしないで、通常の償却をする方がより多くの費用を計上できる場合もあるので、試算した上で、どちらを採用するか決めることが大切です。

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