大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

固定資産除却損

固定資産除却損

お金を使わない節税です。
節税目だけでなく、資産管理の目的からもやっておきたいことです。
固定資産台帳の見直しです。
もうすでに、存在していない固定資産はありませんか。
固定資産台帳を見てみましょう。
廃車した車はありませんか。
廃棄した機械設備は、ありませんか。
除却という手続きにより、損を計上することができます。
まず、今の現況を確認しましょう。
次に、不要となった固定資産はありませんか。
あれば、廃棄しましょう。
不要なものは、ホコリをかぶり、マイナスのエネルギーを出してしまいます。
廃棄するときは、業者に頼んだのであれば、その費用の請求書、領収書を残しておきましょう。
業者の記録が残せないものは、自分でいつ、どう廃棄したという記録を残して起きましょう。
次に、検討すべきが、有姿除却です。
これは、廃棄はしていないが、現在使っていないし、今後も遣う予定のない固定資産を会計上損失として除却処理するというものです。
これには次の条件が必要です。
1.現在使用しておらず、今後事業に使う可能性がないと認められるもの
2.特定の製品生産のための金型で、その製造を中止したため将来も使用する見込がないこと

今後、使う可能性がないことの説明はきちっとできるようにしておいてくださいね。

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