大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

情報提供料

情報提供料

交際費課税でしばしば問題となるのは情報提供料です。
これは、金額的に大きくなることがあります。
では、情報提供料とは何でしょうか。
法人が取引に関する情報提供を業としない者に対して、情報提供の対価として、金品を交付するために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。
例えば、会社が持っている土地を売りたいと考えています。方々に、声をかけて、不動産業者だけではなく、知人にまで頼みました。
結果、ある顔の広い知り合いが買いたいという人を見つけてきて、1億円で売ることができました。紹介してくれたら、販売額の3%を支払う約束をしていたので、300万円支払いました。この知人は、不動産業者ではありません。
こういう場合、この300万円が交際費等に該当することになります。
実際、税務調査でも、この点は重点的にチェックされます。
次の要件を、すべて満たしている場合で、その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容が契約により具体的に明らかにされていること。
③契約に基づいて実際に役務の提供を受けていること。
④その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められること。
⑤支払を受ける者が、その取引に係る相手方の従業員等でないこと。
契約のない者にたいする情報提供料、謝礼等は交際費等になるので注意しましょう。
会社としては、情報提供料支払いのための契約書式をもっておいた方がいいでしょう。

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