大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

短期前払費用

短期前払費用

これは、家賃、保険、利息など契約に基づいて支払う費用を使った節税です。
適用した年度に効果を発揮します。
金額が多ければ、効果は大きいです。
法人税では1年以内の前払い費用は、損金にしていいという取扱があります。
年払い保険を使った節税は、これを利用するものです。
家賃を例にとって、お話します。
通常、家賃の契約は、翌月分を当月末まで支払うという契約が多いと思います。
この翌月分の家賃を翌月から12カ月分の家賃を払って、それを地代家賃として損金算入するということです。
でも、これをするには注意が必要です。
賃貸契約の撒き直しです。
賃貸契約が翌月分を当月末まで支払うという契約であれば、家賃を支払う義務などなく、何のためにそんなことをしたのということになります。
契約書が月払いではなく年払いになり、例えば、決算月に翌年1年分を支払うという契約書になっていて、この扱いができます。
ただ、振込ましたというのでは、税務署に認めてはもらえません。
また、前払費用は「一定の契約に基づき、継続的な役務提供に対し、既に支払はあるがその役務の提供を受けていないもの」という定義があります。
役務(えきむ)とはサービスのことです。
一定の契約という場合、この役務は定量、同質なものをさすとういう考え方から、税理士、弁護士等の役務提供はこれに該当しないという意見があります。
税理士、弁護士のサービスにも定量、同質のものもあると考えますが、適用は慎重にすべきです。

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