大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

取引先に対する災害見舞金

取引先に対する災害見舞金

東北東日本大震災や新潟・長野の豪雨、紀伊半島の豪雨と災害による痛手を受けています。
災害を受けた取引先への見舞金については、交際費等以外の費用とされます。
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
さらに、取引先に対する売掛金、貸付金の免除についても、損金に算入されます。
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

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