大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

ビルや貸家の保証金の引継

ビルや貸家の保証金の引継

ビルや貸家を売却するとき、テナント(店子)さんから預っている保証金を返還精算しないで、そのまま引き継ぐケースがあります。
これを保証金の持ち回りといい、関西の場合、慣習となっているようです。
この場合、不動産の売買価額はどうなるのでしょうか。
答えは、土地建物の価額と保証金の金額の合計額です。
仮に、土地建物のみの金額が1億円で保証金が500万円としましょう。
売買の際に保証金の引継をしないで、精算をするとすれば、1億円から500万円を差し引いて、買主は売主に9,500万円払えばよいことになります。
もちろん、売主はテナントに一旦、500万円を返還し、買主は新たにテナントから保証金の預入を求めるわけです。
これに対し、持ち回りは、売主・買主間で1億円の授受があるのみです。
この場合、売買契約書が1億円であったとしても、保証金を含む1億500万円が売買価額となります。
間違えやすいので注意が必要です。

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