大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

特別償却

特別償却

特別償却は、減価償却の一つで、減価償却の普通償却額に加えて、一定の償却額を、償却費として損金にできます。
青色申告の特典なので、青色でない場合は、適用がありません。
中小企業が特別償却を利用しやすいのが「中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却」です。
この中小企業者等の範囲は、簡単にいえば、資本金が一億円以下の法人で、大会社の子会社でないこと、従業員は1,000人以下の会社です。組合等も含まれます。
業種の規制があり、物品賃貸業、映画業を除く娯楽業、バー及びキャバレー等の事業の用に供された機械及び装置等は、適用対象となりません。
適用対象資産は、1台又は1基の取得価額が
機械及び装置                      160万円以上
器具及び備品(電子計算機、デジタル複合機)       120万円以上
ソフトウェア                       70万円以上
車両運搬具(貨物の運送の用に供されるもの)  車両総重量3.5トン以上
新品のものです。
特別償却限度額は、取得価額の30%です。
当期の償却限度額は
普通償却額 + 特別償却限度額

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