大阪府吹田市の税理士・荻田会計事務所

中古資産の耐用年数

中古資産の耐用年数

固定資産を中古で購入した場合、耐用年数を何年にするかが問題となります。
耐用年数で、償却率は変わってくるわけですから、短いほうが減価償却費は多く計上でき、その分節税になるわけです。
原則は、その資産の状況により見積もるのですが、そう簡単にはいきません。
そこで、見積もりが難しいときに、次の算式を当てはめて計算します。
① 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
② 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
計算例
法定耐用年数が6年で、経過年数が3年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
(計算)
(1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
6年-3年=3年
(2)経過年数3年の20%に相当する年数
3年×20%=0.6年
(3)耐用年数
3年+0.6年=3.6年⇒3年

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